
今の時代デジタル上のタッチポイントは肝なので、デジタルクリエイティブに全く疎いという会社さんはそう多くありませんし、インハウスで働くクリエイターさんや私のように制作上がりでサラリーマンという人も多く、制作の境目が曖昧になってきているように感じています。
未然に防止できないかと会社の法務スタッフに聞いてみたところ、事前に論点化しておく意味はあるとの事
マスターデータを成果物と明記する条項がない以上は、譲渡の対象と解釈されることはないように思われます。 とは言え、契約締結後のトラブルを回避する目的で、事前に論点化しておく意味はあると考える。
という事で、LANCER UNITで利用される事が多い業務委託契約(請負型)の 第9条(成果物の帰属)に追記アップデートをしました。
・本契約における成果物にマスターデータ(乙が甲に引き渡す本契約の成果物となるデータ以外の編集が可能なデータ)は含まれない。なお、甲がマスターデータの引き渡しを希望する場合は、甲は乙と協議して、支払う対価を別途決定するものとする。
クラウドワークスさんのQ&A事例、プロダクション会社さんのブログ、弁護士さんの動画など参考リンク
スレッドに入れますので良かったら見てみてください!
クラウドワークスさんのQ&A事例
プロダクション会社さんのブログ。
例えば、レストランに行って、目の前に運ばれてきた美味しそうな一皿。
動画制作による成果物について(←弁護士の方の解説を動画で見れます)
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